KOAN アルバイトのアドバイス
『アルバイトで扶養について』
〜質問〜
僕は大学生でアルバイトをする予定です。
諸事情により月12万円は稼ぎたいです。
面接であなたは学生だから扶養内だねと言われたんですが、たぶんシフトも8万円分ぐらいしか入ってません。
どうしても12万円以上稼ぎたいので、社員の方に扶養外れてもいいからもっと働かせてください!と言えばいいですか?
あと103万円以上超えると税金がかかるみたいなんですが、親にかかるんですか?
良かったらおしえてください。
〜回答〜
年齢が12月31現在で満16歳から23歳未満の場合の特定扶養親族となります。
あなたの合計の所得が38万円(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円)以下の場合は親側で特定扶養親族の扶養控除63万円(45万円住民税)1円でも超えると親側で特定扶養親族の扶養控除63万円(45万円住民税)が受けれなくなり0円とまりますので親の税金(所得税、住民税)の負担が親の1ヶ月の手取りの2/3ぐらいの負担が増えます。
住民税は翌年6月〜翌々年5月の徴収分で精算されます。
親の課税所得が多ければ税率も上がりますので多ければ税金(所得税、住民税)の負担も多くなります。
年齢が12月31現在で23歳以上の場合は一般の扶養親族となります。
あなたの合計の所得が38万円(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円)を1円でも超えると親側で扶養親族)の扶養控除38万円(33万円住民税の場合)が出来なくなり0円になりますので親の税金(所得税、住民税)がの負担は増えます。
親の課税所得が多ければ税率も上がりますので多ければ税金(所得税、住民税)の負担も多くなります。